こんにちは。
スリーフィールド株式会社のやましたです。
年々増えてきている査定依頼の理由の一つとして「不動産を相続したので売却したい」というものがあります。
お話を聞くと相続の登記やご家族間での話し合いが終わっていないことも少なくありませんそこで今回は、相続不動産を売却するまでの大まかな流れをご紹介いたします。
相続した不動産の売却は、多くの方にとって初めての経験であり、不安や疑問がつきものです。本ブログが相続不動産の売却の一助となればと思います。
1. 相続登記の重要性
- 相続不動産を売却するには、まず「相続登記」が必要です。これは、亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。
- 相続登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、ご自身で行うことも可能です。
- 2024年4月1日から相続登記が義務化されているため、忘れずに行いましょう。
2. 相続人が単独の場合
- 相続人が1人の場合は、相続登記後、通常の不動産売却と同様の手順で売却を進めます。
- 不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を結び、売却活動を行います。
3. 相続人が複数いる場合
- 相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、誰が何を相続するかを決定する必要があります。
- 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印します。
- 相続登記は、代表者名義で行うのが一般的です。
- 売却には相続人全員の同意が必要なため、事前に売却条件などを話し合っておくとスムーズです。
4. 不動産売却の方法
- 【仲介売却】不動産会社が買主を探す方法で、相場価格での売却が期待できますが、時間がかかる場合があります。
- 【直接買取】不動産会社が直接買い取る方法で、短期間で売却できますが、売却価格は仲介よりも低くなる傾向があります。
- 媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれの特徴を理解して選択することが重要です。
(※ホームページに大まかな違いを掲載しておりますので気になる方は下記リンクからご確認ください。https://www.3field-co.com/sell/)
5. 念入りな調査の重要性
- 不動産売却では、念入りな調査が不可欠です。調査不足は、契約不適合責任に問われる原因となります。
- 不動産会社と相談しながら、慎重に売却を進めましょう。
まとめ
相続不動産の売却は、複雑な手続きや相続人との調整が必要となる場合があります。この記事を参考に、スムーズな不動産売却を実現してください。
上記内容はもちろん、不動産の査定なども随時無料で受付しております。
必ず売却しなければならないというわけではございませんのでお気軽にご相談くださいませ。
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