こんにちは。山下です。札幌は週末頃に雪が降る予報がされ、いよいよ本格的に冬の訪れとなりそうです。
皆様におかれましても体調にはくれぐれもお気を付けください。
さて、不動産における相続税と贈与税に重要な変更があります。令和6年1月1日から、税制改正により新しいルールが適用されますので今回はそちらについて少しお伝えさせていただきます。
まず、贈与税については、これまでのすべての贈与財産が相続財産に加算されていましたが、改正後は年間110万円までの贈与財産は加算されなくなります。これにより、相続税の計算において大きな変更が生じる可能性があります。
次に、相続時精算課税制度の改正が行われ、令和6年1月1日以降の贈与からの適用となります。これにより、贈与税の申告や届出の要件が変わります。
さらに、生前贈与の取扱いも変更され、相続財産への加算期間が3年から7年に延長されます。そして、贈与後7年以内に相続が発生した場合、その期間内に贈与された財産は相続財産に加算され、相続税の節税効果が影響を受ける可能性があります。
この改正は、相続計画を立てる上で新たな考慮事項をもたらし、税務上の最適化を図るための戦略に影響を与えます。物件の所有者や潜在的な相続人は、これらの変更を理解し、贈与や相続に関する情報に基づいた決定を行う必要があります。
不動産の将来に関するご質問やご相談がある場合は、スリーフィールド株式会社までお気軽にお問い合わせください。皆様の貴重な資産管理に関するサポートをさせていただきます。